令和5年度末までにオンライン化100%をめざします!自治体DXを加速させる市条例を制定

箕面市では、市民の利便性向上や業務の効率化を図るため、AIを活用したデジタル技術の導入やマイナンバーカードの普及促進などの自治体DX(デジタル・トランスフォーメーション)の取組みを進めています。
その1つである行政手続のオンライン化を推進するため、「箕面市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例」を令和5年4月1日から施行します。
同条例制定により、今まで書面でのみ行うことが規定されていた手続等について、個別に条例等改正することなく、オンラインでも行うことが可能となります。
 市民がいつでも、どこでも、簡単に行政サービスの手続を行えるようオンライン化を加速させ、令和5年度末までに、法令等によりオンライン化できない手続等を除き、オンライン化100%をめざします。

1.条例制定の趣旨・目的
国では、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(デジタル手続法)」が令和元年5月31日に公布され、4類型の手続等(申請等、処分通知等、縦覧等、作成等)において、個別の法令改正手続を経ることなく、一体的にオンラインでも手続可能となるよう法整備が行われました。
デジタル手続法の適用を受けない地方公共団体の条例等で定める手続等については、各自治体でオンラインを可能とする条例等の整備が必要です。本市では、現行の各条例等に規定されている多くの手続等は、書面でのみ行うことが前提となっていることから、オンラインでも手続可能にするため、「箕面市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例」を制定します。

2.条例の内容
申請等、処分通知等、縦覧等、作成等の4類型において、書面だけでなくオンラインでも手続等を可能にするため、下記のとおり共通事項を定めます。
(1)申請等・・・市民や事業者等が市の機関等に対し行う申請や届出などのこと
(2)処分通知等・・・市の機関等が特定の市民や事業者等に対し行う決定通知などのこと
(3)縦覧等・・・市の機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧や閲覧に供すること
(4)作成等・・・市の機関等が書面等又は電磁的記録を作成又は保存すること

3.施行期日
令和5年(2023年)4月1日施行

4.条例制定の効果
◇オンライン化により、24時間いつでもどこでも申請することができ、市民の負担軽減や利便性向上につながります。また、手続データを取りまとめる時間を削減できるなど、庁内業務の効率化を図ることができます。
◇箕面市では、法令等でオンライン化できない手続等を除く約1,000の手続等を令和5年度末までに順次オンライン化していきます。

5.その他
オンライン化対象手続の一覧は、市ホームページトップの「電子申請はこちら」からや下記URLからアクセスできます。
◇箕面市電子申請システムURL:
  リンク

問い合わせ先
総務部 行政改革・DX推進室
TEL 072-724-6765(直通)

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