道路交通法の改正にともない、11月1日から「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象に加わる。違反すれば3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が課せられる。
これまでも自転車の飲酒運転(酩酊状態での運転)は罰則があったが、酒気帯び状態(呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールを含む状態)での運転に罰則はなかった。しかし、今回の改正により、酒気帯び状態での運転も具体的な罰則が設けられることになった。
罰則が設けられるのは次の行為だ
●酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
●自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
●自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
●自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
つまり、飲酒した友人に自分の自転車を貸すなどの行為でも、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる可能性がある。
この背景には、酒気帯び状態では自転車事故による死亡・重傷事故率が、飲酒していない場合と比べて1.9倍に跳ね上がるというデータがあるためだ。
改正道路交通法ではこのほか、「ながらスマホ」の罰則も強化するなどし、自転車の安全意識の向上と事故件数の低下をめざしている。
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