電動キックボードレンタル事業のBird Globalは、米連邦破産法11条(チャプター11)の適用をフロリダ州南部地区破産裁判所に申請した。
Birdは、電動キックボードや電動自転車のシェアリングサービスを手がける米国企業。米国のほか、カナダや欧州、中東、オーストラリアなどの350都市でサービスを提供している。
チャプター11は、日本の会社更生法に相当するもの。Birdは組織再編などを実施し、財務状況の健全化を目指す。シェアリングサービスは、今後もこれまで通り運営する。
海外の事業会社であるBird CanadaおよびBird Europeは、チャプター11の適用対象に含まれず。通常通り事業を継続する。
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