米連邦取引委員会(FTC)がMeta(旧Facebook)を反トラスト法(独占禁止法)違反で再提訴していた件で、米連邦判事は米国時間1月11日、Metaの棄却申し立てを却下した。
FTCは、2021年8月に提出した修正後の訴状で、Metaが競争上の脅威とみなす企業を買収または排除することによって、 ソーシャルネットワークにおける独占的な地位を不当に維持していると訴えている。2021年10月に社名変更したMetaは、人気の写真共有SNS「Instagram」とメッセージアプリ「WhatsApp」を保有している。
今回の裁定はMetaにとって法的な後退だが、James Boasberg米地裁判事は一方で、FTCが「この先申し立てを証明する際に高い課題に直面する可能性がある」とも言及した。同判事はさらに、Metaの開発者向けの相互運用性ポリシーが独占的地位の維持に役立ったという主張をFTCが進めることを認めず、提訴の範囲も狭めた。Metaは2018年にそうしたポリシーを取り除いたと、同判事は指摘した。
FTCは2020年にMetaを反トラスト法違反で提訴し、Boasberg判事は2021年、同社が個人向けソーシャルネットワークにおいて独占的な地位を有していることを示す十分な証拠をFTCは提示していないとして、訴えを棄却した。同判事は、Metaのサービスが消費者に無料で提供されていることを指摘し、何をもってソーシャルネットワークとみなすかという定義が「明確とは言い難い」と述べていた。これを受けてFTCは訴状を修正し、Metaが市場支配力を乱用して競合他社に害を与えた独占企業であるという主張を裏付けるさらなるデータと証拠を追加した。MetaによるInstagramとWhatsAppの買収は、プライバシーおよびデータ保護の低下を伴うサービスの質の低下と、消費者の選択肢の減少につながっているとFTCは主張した。
11日に提出された48ページにわたる意見書の中で、Boasberg判事は、FTCが訴訟を進めるうえでの障害を乗り越えたと述べ、競合企業の買収によって維持してきた独占的な地位をMetaが有していることを立証する「十分な事実を申し立てた」と指摘した。
FTCは修正後の訴状で、Comscoreのデータを引用し、FacebookとInstagramの米国における月間アクティブユーザー数と、それらのユーザーがアプリ上で毎日費やす時間を示している。FTCはまた、個人向けソーシャルネットワークの定義として、「友人や家族など、社会的空間を共有する個人的なつながりのある人々との個人的関係を維持して体験を共有することを可能とし、それを目的として人々に利用される」ものだとしている。Twitter、Reddit、Pinterest、YouTube、Spotify、Netflix、Huluは、さまざまな理由により個人向けソーシャルネットワークとは異なると、FTCは主張している。
この記事は海外Red Ventures発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。
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