総務省は12月27日、ソフトバンクから12月6日に発生した携帯電話サービスの通信障害に関する重大な事故報告書の提出があり、受領したと発表した。
同報告書は、ソフトバンクが提供する携帯電話サービスにおいて、12月6日に4時間25分にわたり、約3060万回線の利用者に影響を及ぼす通信障害を発生させたことから、電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号)第28条に基づき提出された。
なお、電気通信事業法の第28条では、「電気通信事業者は、第八条第二項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき、又は電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいその他総務省令で定める重大な事故が生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない」と定めている。
今後、総務省では、同報告書の内容を精査し、2019年1月中旬を目途に開催予定の「電気通信事故検証会議」における検証を踏まえ、必要な対応を検討する予定だという。
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