bitFlyerは4月12日、本人確認が未完了のままでも仮想通貨を売買できたとする一部報道を否定し、「事実と異なる」として説明した。
同社では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策として関係当局と協議を重ねており、対策強化を経営の最重要課題の一つとして取り組んでいると説明。仮想通貨売買取引サービスの開始前に、ユーザーが本人情報、取引目的、職業、PEPs(外国政府などで重要な地位にいる場合)の登録と本人確認資料を提出し、登録情報と本人確認資料が一致した場合にのみサービスを開始するとしている。
もし、本人確認ができない場合は取引サービスを提供しないという。例えば、郵送書類が宛先不明だった場合は売買取引を制限するほか、日本円の不正出金防止のため、ユーザーが登録した銀行口座情報を銀行ネットワークと照会。問題がない場合のみ日本円の出金を認めている。また、クイック入金による取引でも、本人確認用の書留郵便の受け取りなど取引時確認が完了するまで、日本円の出金、仮想通貨の送付などを制限しているという。
不正なIPアドレスからのアクセスについても、100万以上のアドレスで構成されるブラックリストにより不正侵入を防止するほか、不審なIPアドレスは動的にブラックリストに追加される。そのほか、同社が定める一定の条件にもとづき、資金移動しようとするユーザーに対しても追加の本人確認を実施。カスタマーサポート体制を強化し、今後も確認の厳格化を実施する方針だ。
また、対策強化の一環として4月26日より、売買取引目的のユーザーについて、本人確認用の書留郵便の受け取りを含む取引時確認が完了するまで、日本円の出金、仮想通貨の送付などを禁止するほか、取引時確認が完了しないユーザーについては、 「ビットコインをつかう」での換金性の高い商品を購入できなくなるという。
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