任天堂は1月19日、ニンテンドーDSで起動するマジコンと呼ばれる装置を輸入販売していた業者らに対する差止や損害賠償等を求めていた訴訟について、2013年7月9日付けで東京地方裁判所が下した、マジコンの輸入販売行為の差止と、総額9562万5000円の損害賠償金の支払いを命じる判決が確定したと発表した。
これはマジコンの輸入販売行為が違法な不正競争行為にあたるとして、2009年に東京地裁で提起されたもの。その後、第一審判決に対し、一部の被告から控訴がなされたものの、知的財産高等裁判所は2014年6月12日付で控訴を棄却。さらにこの控訴審判決に対し、一部の控訴人より上告並びに上告受理の申し立てが行われたが、最高裁判所第三小法廷は2016年1月12日付で、上告人の上告を棄却し、上告審として受理しないことを決定した。これにより、控訴を棄却した控訴審判決ならびに第一審判決がいずれも確定した。
任天堂側は、第一審の判決がマジコンの違法性だけでなく、マジコンが正規ゲームソフトの販売に与えた損害に対する、輸入販売業者らの賠償責任も認めた点が画期的だとし、この判決を最高裁判所ならびに知的財産高等裁判所が明確に支持したことは、ゲーム業界全体にとって極めて重要な判決、決定であると認識しているとコメントするとともに、「マジコン等の不正な装置に対して、民事、刑事の手段を問わず、今後も継続して断固たる法的措置を講じる」としている。
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