携帯電話の帯域制限は事前告知が必要に--ガイドライン改定で

 帯域制御の運用基準に関するガイドライン検討協議会は6月15日、ガイドラインを改定した。従来の固定通信事業者に加え、対象を移動通信事業者へ拡大した。

 同協議会は、社団法人日本インターネットプロバイダー協会、社団法人電気通信事業者協会、社団法人テレコムサービス協会、社団法人日本ケーブルテレビ連盟、MVNO協議会の通信関連5団体で構成されている。ガイドラインは、2008年5月に固定通信向けISPや固定通信事業者が中心になり策定された。

 その後、携帯電話事業者やMVNO事業者も帯域制御を実施していることや、2009年7月の「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」の改正により、帯域制御の内容を具体的に周知する必要性があることから、改定に向け検討を続けてきたとしている。

 また、従来は推奨事項としていた帯域制御を実施する際のユーザーへの事前通告を義務化。通信事業者は、通信量の上限や制限する期間なども事前に消費者に説明しなければならなくなった。

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