改正著作権法が成立--2010年1月以降は違法複製物のダウンロードも禁止に

 著作権者の合意を得ず、ネット上で違法配信されたコンテンツのダウンロード禁止などを盛り込んだ「改正著作権法」が国会で成立した。2010年1月から施行される。

 改正法では、「着うた」など権利者の承諾なしにネット上における配信行為を禁じた適用範囲を拡大。今後は、個人が私的使用目的でダウンロードした場合でも違法になる。ただし、罰則規定は設けられていない。

 また、海賊版DVDなどを違法複製物と知りながらネットオークションなどに出品する行為も禁じられる。違反した場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科さられる。

 一方、放送局における過去番組のアーカイブ再配信や、障害者向けへの字幕付け、研究教育のための2次使用は規制が緩和された。いずれの場合も、必要と認められる限度内においては権利者の承諾なしで2次使用が可能となる。

 そのほか、検索エンジンにおけるキャッシュやバックアップ目的のコンテンツ複製が権利者の許可を得ずできることを規定。施行後は、検索事業者が国内にキャッシュサーバを設置することが合法となる。

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