文部科学省が3月10日に国会に提出した「著作権法」の一部を改正する法律案がこのほど公開された。
同法案では、私的複製した著作物のネット上での配信について「違法なインターネット配信による音楽・映像を違法と知りながら複製することを私的使用目的でも権利侵害とする」と規定。従来の法案でも禁じられていたアップロードに加え、「故意」の場合のダウンロード行為については違法にあたることが事実上明文化された。ただし、罰則規定は設けられていない。
また、検索エンジンにおけるサーバへの一時複製については「電子計算機による情報処理の過程において、その情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、電子計算機の記録媒体に記録することができるようにする」とし、検索エンジンのキャッシュは違法にあたらないことが法律上明確に示された。
そのほか、過去のテレビ番組などを二次使用する際、著作権者が所在不明の場合における裁定方法も規定。文化長官が定める額の担保金を供託すれば、著作権者に代わってすぐに利用を可能にする措置が取られる旨、記載されている。
さらに、著作物を障害者向けに加工して複製や配信をする行為については、権利者の許諾なしでもそれを可能とするよう新たな条文が盛り込まれた。
同法案は今の国会で審議、成立後、2010年1月までに施行される。
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