携帯電話の販売奨励金、携帯電話事業者はどう計上すべきか--総務省が案を公表

 総務省は2月29日、携帯電話の販売奨励金の会計上の取り扱い原則をまとめた「電気通信事業における販売奨励金の会計上の取扱いに関する運用ガイドライン(案)」を公表した。

 総務省では、モバイルビジネス市場を活性化し、利用者利益の向上等を図るため、2011年を目標年限として実施する施策を「モバイルビジネス活性化プラン」として2007年9月21日に策定。同プランでは、販売奨励金に関わる会計整理の明確化を図るため、端末販売奨励金と通信販売奨励金を分計することとし、電気通信事業会計規則を改正するとともに、販売奨励金の分計について各事業者間の統一的な運用を確保するために運用指針を策定・公表するとしていた。

 今回、総務省がまとめたガイドラインでは、通信事業者から販売代理店に対して支払われる販売奨励金のうち、端末販売の促進を目的とする「端末販売奨励金」と、サービス契約の締結・維持を目的とする「通信販売奨励金」を明確に区別し、会計規則上は「通信販売奨励金」に相当するものだけを電気通信事業の営業損益に計上するように求めている。

 総務省では、ガイドラインに対するパブリックコメントを3月31日まで受け付ける。以後、寄せられた意見をもとに、正式にガイドラインを定め、2008年度の財務諸表から適用する方針だ。

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