全国銀行協会は2月19日、ネットバンキングで第三者により預金等が不正に払い戻しが行われた際に、銀行側が原則補償する自主ルールを発表した。
第三者による銀行預金の不正引き出し被害は、2006年2月に施行された「預金者保護法」により、偽造・盗難されたキャッシュカードについては金融機関が原則として補償することが定められていたものの、盗難通帳やネットバンキングによるものはこれまで対象外だった。しかし、今回の取り決めは、盗難通帳やネットバンキングによる被害にも原則対応するというもので、金融機関側に過失がない場合にも全額を補償するという。
ネットバンキングによる不正引き出しの被害の補償要件は、被害発生日の30日以内に金融機関への申し出を行い、十分な説明を行う。盗難通帳による被害の場合は、預金者側の過失度合いに応じて補償が認められなかったり、異なる補償割合が定められているのに対して、ネットバンキングの場合はネットの技術やネット犯罪の手口が一様ではないことから、預金者の過失の有無や類型を定めることが困難なため、被害状況に応じてその都度判断されることになる。
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