ギガバイト表記をめぐる集団訴訟、まもなく終結へ

文:Declan McCullagh(CNET News.com) 翻訳校正:編集部2007年12月06日 17時41分

 すべてのメガバイトとギガバイトが同じであるかどうかについて長きにわたって争われていたカリフォルニア州での訴訟は、米国時間11月30日をもって終わりを迎えることになったようだ。

 KodakとSandisk、Lexar Media、そして他のメモリカードメーカーを相手取ったこの集団訴訟では、これらの企業が10進法を用いて1メガバイトを100万バイトとすることにより、自社のフラッシュメモリ機器の容量を故意に偽って表示したとの主張がなされていた。訴状によると、メモリカードの容量は2進定義によって表示されるのが適切であるため、1メガバイトは104万8576バイトとなるはずで、メモリカードの容量は4〜5%過大に記載されていたという。

 メモリ容量が小さかった頃には、こういった差はそれほど問題とはならなかった。10進法による1キロバイトである10の3乗=1000バイトは、2の10乗=1024バイトとさほど違わないからである。

 しかし、容量が大きくなるにつれて、その差は無視できなくなってくる(技術的に言えば、10進表現と2進表現の間の誤差は増大していく)。これによって、新たに購入したテラバイト級のハードディスクが、購入者の思っていたほどの容量を持っていない理由を説明できる。1テラバイトである10の12乗=1兆バイトという10進表現は、2の40乗=1兆995億1162万7776バイトという2進表現に比べると10%も小さくなる。コンピュータの世界でなぜこういった表現が用いられているのか、その背景についてはここを参照してほしい。

 集団訴訟の弁護士らは、契約違反、詐欺行為、カリフォルニア州の不正競争防止に関する法律に対する違反でフラッシュメモリカードメーカー5社を訴えていた。

 規格を厳格に適用するとおそらく企業側が正しく、リムーバブルストレージの容量表示に用いられた10進接頭辞は正確であり、顧客は近似値に慣らされるべきではなかったということになる。しかし、被告側の弁護士は和解することに決め、合意に達した。その内容はすべての顧客が、企業のオンラインストアでの購入時に10%の割引を受けるか、5%の返金を受け取るかを選択できるというものであった。和解として他に、10進接頭辞が使用されていることを明確に示すというものもあった。(この和解案に基づく請求期限は2006年12月20日だった)。

 この集団訴訟における原告側を代表したKendrick & Nutleyのパサデナ事務所と、Kendrick, Bonas & Nutleyのサンディエゴ事務所の弁護士たちは金持ちになったか、少なくと大金を手にすることになった。彼らは238万ドルの小切手を受け取ったのだ。

 4人の人々がこの和解に反対し、約1年前に控訴した。その主張の1つは、5%という返金額は数ドルにしかならず、少なすぎるというものだった。別の主張は、集団訴訟を担当した弁護士に支払われた料金が高すぎるというものだった。

 しかし、カリフォルニア州控訴裁判所の第1控訴地区における3人の判事は30日、こういった主張を却下し、和解案を支持した。

 ここで、こういったすべての混乱を避ける用語が実際に存在しているということを指摘しておくのがよいだろう。IEEE 1541では、ギビバイト(2の30乗=10億7374万1824バイト)とテビバイト(2の40乗=1兆995億1162万7776バイト、すなわち1024ギビバイト)といった用語が規定されている。

 残念なことに--いや、ハードディスクやフラッシュドライブのメーカーにとっては幸いなことに--ギビバイトやテビバイトはまだ、真剣に捉えるにはまだ実際的ではないように思える。

この記事は海外CNET Networks発のニュースをシーネットネットワークスジャパン編集部が日本向けに編集したものです。海外CNET Networksの記事へ

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