ファイル交換ソフト「Winny」を開発し、著作権法違反(公衆送信可能化権の侵害)幇助の容疑を問われている元東大大学院助手の金子勇被告への判決が12月13日、京都地方裁判所にて下された。京都地裁は罰金150万円(求刑は懲役1年)の有罪判決を言い渡した。
Winnyは中央サーバを持たずにユーザー同士がPtoPでファイルを交換できるソフト。このソフト自体は違法ではないが、Winnyを使って著作権者の許可なく音楽などのファイルを交換するユーザーが数多く存在することが今回の問題となった。
京都地裁は金子被告がWinnyを開発して公開したことが、著作権法に違反する行為の幇助にあたるとして有罪判決を言い渡した。金子氏は控訴する方針という。
この裁判のほとんどを傍聴し続けてきたジャーナリストの佐々木俊尚氏は、判決について「きわめて妥当なものだった」と受け止める一方で、「大いなる自己矛盾もある判決だ」と見ている。
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