ドロップシッピング商法を巡り、虚偽の取引実績や説明で不法な契約をしていたとして、消費者庁は4月9日、特定商取引法違反で都内の業者に6カ月の取引停止命令を告知した。
消費者庁から通達を受けたのは、いわゆる「ドロップシッピング」のシステムを提供する業者「ウインド」。契約者に対し、確実に収入が得られる保証がないにも関わらず、高収入が得られるかのような虚偽を告げていた。また、実在しない契約者の月別利益実績など事実と相違する表示をしており、特定商取引法に違反する事実が認められた。同社の契約者が役務提供代金として負担していた金額は少ない人で約20万円、多い人では100万円以上という。
消費者庁は同社に対し、2010年4月10日から10月9日までの6カ月間、業務取引を停止するよう命令を通告。また、当該サービスの契約者に対して、今回の勧誘事例が虚偽であった旨を5月10日までに通知し、その結果を消費者庁長官に報告することを求めている。
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