流出したAppleの「iPhone」の試作品に対する犯罪捜査は今週、Gawker Mediaが、編集者の自宅を捜索するために警察が使用した捜査令状は無効だと主張したことで、新たな展開を見せた。
一般的に、米連邦法と州法によって、ジャーナリスト(そしてガジェットブロガーまでも)が、十分に保護されていることは明白だ。これらの法では、ジャーナリストの社員の仕事場の捜索を制限しているからだ。しかし同様に、犯罪行為を疑われたジャーナリストは、新聞社や放送メディアが過去半世紀にわたって苦労して築き上げてきた法的保護の恩恵を受けられないことも明白だ。
ほかならぬカリフォルニア州の控訴裁判所が、同州のシールド法は、報道記者が犯罪行為にかかわっていると考えられた場合、法廷侮辱罪の罰則を適用する条件で、記者に犯罪行為について証言を強制することを妨げないと定めている。
同裁判所は1975年のFresno Beeに関連した訴訟で、カリフォルニア州法は「犯罪行為に関与していた場合、あるいは気付いた場合、記者がその犯罪行為について証言すること」を妨げないとの判決を下している。
カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)で米国憲法修正第1条を教える教授Eugene Volokh氏によると、裁判所の決定(この事件はRosato対上級裁判所(PDF)と呼ばれている)は、カリフォルニア州のシールド法が「このような犯罪行為の証拠を得るための召還や捜索には適用されない」ことを意味しているという。
つまり、Gizmodoの編集者が実際、盗品の所有または購入に対する犯罪捜査の対象ならば、米国時間4月23日に編集者Jason Chen氏に出された捜索令状は有効となるようだ。NYTimes.comのブログが26日、匿名の捜査当局者の話として伝えたところでは、4G携帯電話の試作品を購入した者、つまりGizmodoは告訴される可能性があるという。
判事はFresno Bee訴訟で、弁護士と依頼者の間の秘匿特権、医師と患者の間の秘匿特権、心理療法士と患者の間の秘匿特権は、弁護士、医師、セラピストに対する犯罪捜査中は制限されると指摘した。こうした特権は、カリフォルニア州がジャーナリストに与えた限定的訴追免除よりも効力が大きいものだ。
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