改正薬事法が6月1日に完全施行されます。これは当初、医薬品は安全性のリスクが高い順に「第1類」「第2類」「第3類」に分類され、このうちネット販売では第3類以外は販売してはならないという内容でしたが、施行の直前になって条件付きの経過措置を導入する動きが出るなど、いまだ混乱も見られます。
薬事法には「対面販売の原則」があり、販売時に行う情報提供は、購入者側の状態を的確に把握できるように、薬局か店舗において、専門家によって対面で行うべきとされています。
一方、医薬品をインターネットで販売している事業者や長年伝統薬や漢方薬を郵送販売していた事業者らは、大半の医薬品を通信販売で一切購入できなくなるのは消費者の利便性を損なうとして、反対運動や署名活動を展開してきました。
医薬品にとどまらずECの未来を占う上で、一連の改正薬事法をめぐる議論はどのような意味を持つことになるでしょうか。パネリストの皆さんのご意見を聞かせてください。読者の皆様のコメントもお待ちしております。
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