文化庁は2月2日、Blu-ray Disc対応機器を私的複製の補償金制度対象とすることを定めた。これに伴い著作権法施行令の一部を改正する政令案を公表した。
著作物の私的複製に関する補償金制度は、1992年に改正された著作権法で支払いが義務付けられ、現在、音楽用CDやDVD、録音・録画再生機器に料金が上乗せされて販売されている。
その後、HDDやBlu-rayなど新たな録音・録画媒体が開発され、権利者団体らが補償金制度の対象に追加することを求めてきた。これを受け、文化庁では文化審議委員会の下に私的録音録画小委員会を設置、メーカーや消費者団体も加わり、2006年から議論を続けてきた。
しかし、「DRMで技術的に既に著作権は保護されている」と主張し、補償金制度の縮小を求めるメーカー側と権利者側で終始議論は決裂。今回の改正では、最終的に補償金拡大の対象を暫定的にBlu-rayのみに限定する折衷案が採用されることになった。
文化庁では改正案に対する一般意見を3月4日まで受け付け、4月1日から施行する。
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