米人権擁護団体、SNSでのティーンエイジャーのプライバシー保護を要求へ

文:Stefanie Olsen(CNET News.com)
翻訳校正:ラテックス・インターナショナル
2008年04月11日 11時24分

 子供の権利擁護グループの要望が聞き入れられれば、ウェブサイトやマーケッターが13歳未満の子供からデータを収集することを禁じる規則の対象が18歳にまで拡大される可能性がある。

 米国小児科学会(American Academy of Pediatrics)、Children Now、Center for Digital Democracy(CDD)などで構成されるこのグループは米国時間4月11日、米連邦取引委員会(FTC)に対して、ティーンエイジャーの少年少女がMySpaceやFacebookなどのサイトに参加するときに、彼らをデータ収集やターゲット広告から保護する規則を確立するように要求する計画だ。

 要求が聞き入れられると、ソーシャルネットワークはティーンエイジャーの少年少女の行動に合わせてオンライン広告をカスタマイズすることを禁じられるかもしれない。例えば、Facebookのプライバシーポリシーによると、同社はターゲット広告を送信する目的でメンバーに関するデータを使用できることになっている。

 CNET News.comが確認した書簡のコピーには、「われわれはFTCに対して(中略)業界が『機密情報』に18歳未満のすべてのユーザーのオンライン活動を含めるようを定義し、行動ターゲティング広告の目的でそうした機密情報を収集することを禁止する自主的なガイドラインを採用するように勧告することを要求する」と書かれている。

 機密情報とは、電子メールアドレスや自宅の電話番号といったある人物の連絡先情報やその人が習慣的に閲覧するウェブサイトに関する情報を指す。

 この書簡は、FTCによって提案されている双方向マーケティングのプライバシー基準へのコメントの期限に合わせて11日に手渡される。FTCはいくつかの規則の中でも特に、業界が自主規制し、ターゲット広告を目的として消費者に関する情報を収集する何らかの意図がある場合には、それを消費者に開示し、そのための消費者の同意を得るように提案している。

 しかしCDDなどの団体は、FTCがさらに一歩進んで、児童オンラインプライバシー保護法(COPPA)を拡大して13〜18歳の少年少女も対象に含めることを望んでいる。1999年に発布されたCOPPAにはいくつかの条項があるが、特にウェブサイトが児童の個人情報を収集する前に親の同意を得ることを義務付けている。

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