そして、こうした有害情報を閲覧できないように防止する措置や努力は、インターネット業界に携わる事業者やサービス利用者などに課せられ、以下のとおり6つに分けられている。
この措置をとらなかったり、違反したりした場合には、是正命令や立ち入り検査が行われるうえ、懲役刑や罰金刑などの罰則も用意されている。ただし、これに関してはウェブサイト管理者やISPと、有害情報を書き込んだ者との間に紛争が多発することが想定されるため、紛争のあっせんや調停、仲裁の業務を行う民間の調整機関「青少年有害情報紛争処理機関」を創設するという。
この一方で、民主党の中間報告によると、法律案のために1月末からこれまで、警視庁や総務省、フィルタリングソフト事業者、ケータイ電話キャリア、コンテンツプロバイダ、ISP、有識者などに順次ヒアリングをすませており、その個別の名前も明記されているが、ヒアリングした内容などはわかっていない。
この法律案に関しては、以下のブログなどで取り上げられているように、議論しなければならないさまざまな問題があると見られるが、議論どころか、まだ衆目を集めるには至っていない。CNET Japanでは、引き続きこの法案と影響などについては取材を進めていく。
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