日本のインターネット産業に大きな節目?--自民と民主が重要法案を準備 - (page 2)

別井貴志(編集部)2008年04月04日 19時46分

 そして、こうした有害情報を閲覧できないように防止する措置や努力は、インターネット業界に携わる事業者やサービス利用者などに課せられ、以下のとおり6つに分けられている。

  1. PC・携帯電話などのウェブサイト管理者等
    ウェブサイトに書き込まれる情報について管理権限を持つすべての人は、みずからのウェブサイトに有害情報を書き込む際や、書き込まれたと知った際に、18歳以上が会員となっている会員制サイトへの移行措置や、フィルタリングソフトウェア(一定の基準によって選別した有害情報の閲覧を制限するプログラム)で選別できるようにする措置、該当する情報の削除措置をとらなければならない。
  2. PC・携帯電話などのインターネットサービスプロバイダー
    (1)の措置を適正に実施するための担当者を選任する措置のほか、ウェブサイト管理者との契約に基づいて(1)の措置を実施するよう管理者に促したり、場合によってはISP契約の停止や解除の措置をとらなければならない。
  3. 携帯電話会社
    有害情報のフィルタリングサービスの提供を義務づける。ただし、利用者が青少年でない場合やフィルタリングサービスを利用しないと申し出た場合などは例外となる。
  4. フィルタリングソフト開発事業者とフィルタリングサービス事業者
    性能指針に合致したソフトを開発する努力をする措置、有害情報のデータベースを随時更新する措置をとらなければならない。
  5. PCなどハードウェアメーカー
    インターネットに接続できる機器を製造する事業者は、フィルタリングソフトをプレインストールしたうえで販売するように努力しなければならない。
  6. インターネットカフェ業者
    青少年が利用の客に対して、ほかから見通せる客席を利用させたり、フィルタリングソフトが機能している端末を利用させたりといった措置をとらなければならない。

 この措置をとらなかったり、違反したりした場合には、是正命令や立ち入り検査が行われるうえ、懲役刑や罰金刑などの罰則も用意されている。ただし、これに関してはウェブサイト管理者やISPと、有害情報を書き込んだ者との間に紛争が多発することが想定されるため、紛争のあっせんや調停、仲裁の業務を行う民間の調整機関「青少年有害情報紛争処理機関」を創設するという。

 この一方で、民主党の中間報告によると、法律案のために1月末からこれまで、警視庁や総務省、フィルタリングソフト事業者、ケータイ電話キャリア、コンテンツプロバイダ、ISP、有識者などに順次ヒアリングをすませており、その個別の名前も明記されているが、ヒアリングした内容などはわかっていない。

 この法律案に関しては、以下のブログなどで取り上げられているように、議論しなければならないさまざまな問題があると見られるが、議論どころか、まだ衆目を集めるには至っていない。CNET Japanでは、引き続きこの法案と影響などについては取材を進めていく。

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