ストリーミング配信による著作権侵害で日本初の摘発

 福岡県警は7月4日、権利者に無断で複製した映画などの映像コンテンツを、自らが運営するウェブサイトの有料会員に閲覧させていた、岐阜県各務原市の自営業男性(41歳)を、著作権法違反の疑いで逮捕した。

 今回の摘発は、「機動戦士ガンダム」や「半落ち」などの5作品を、著作者に無断で、2004年11月25日から2005年8月3日までの間に配信した著作権(複製権および公衆送信権)侵害によるもの。映像ストリーミング配信による著作権侵害行為が摘発されたのは、今回が初めてだ。

 著作隣接権の一種である公衆送信権は、著作物である映像や音楽など、コンテンツの送信をコントロールできる権利だ。ユーザーのリクエストを受けて自動的に送信する自動公衆送信権や、送信の有無にかかわらず、コンテンツをサーバーにコピーし、自動的に配信できる状態におく送信可能化権などから構成されている。

 問題のウェブサイトでは、月額980円の会費を支払うことで、洋画や邦画、アニメなど759作品をすべて視聴できるようになっていた。コンテンツは、レンタル店のDVDをコピーしたもので、会員数は多い時で約70人、逮捕時点では約40人だったという。

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