経済産業省は、7月3日より、ネットオークションに記載した販売価格や支払方法などに、特定商取引法第11条の表示義務違があった場合、出品者のオークションIDを順次公表することを決定した。
経産省では2006年1月30日に「インターネット・オークションにおける『販売業者』に係るガイドライン」を策定し、ネットオークションのモニタリングを強化していた。同ガイドラインは、ネットオークションの出品者が、特定商取引法の販売業者に該当する条件を定めたもので、個人であっても、以下に該当する出品者などは、事業者とみなされ、特定商取引法を遵守する義務を負う。
特定商取引法第11条では、氏名や住所、電話番号のほか、販売価格、支払い方法など表記すべき項目が定められている。取引きに時間的余裕のあるネット通販では、一部省略できる項目もあるが、ネットオークションは、短期間の競争入札より、取引きの遅延が懸念されることから、今回の厳密な運用の周知とともに、IDの公表に至った。
経済産業省がモニタリングを実施するのは「Yahoo!オークション」「楽天フリマ」「ビッダーズ」の3つのオークションで、「metipatrol」というIDで違反者に表示の是正について注意喚起を実施する。
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