そのほか、Smith議員が提出する予定の法案には、以下の項目も含まれている。
- 著作権関連の犯罪や業務機密の窃盗、経済的諜報活動に関する調査での、通信傍受の許可。FBI内部に新たに著作権担当部門を設けて、2000万ドルの予算を付け、著作権関連犯罪の調査用に「科学的な捜査のための高度なツール」を開発する。
- 現行法を修正し、米国著作権局に登録されていない作品に関しても、著作権侵害に対する犯罪捜査の執行が行えるようにする。
- 「No Electronic Theft Act of 1997(NET Act:1997年晩電子窃盗防止法)」で定められた著作権侵害に対する刑事罰を強化し、現在5年の禁固刑を10年まで(さらに罪を重ねた場合は、現在の10年を20年まで)延長する。このNET Actは、営利を目的としない著作権侵害行為を対象としたもので、著作権付きの写真や動画、ニュース記事などをウェブサイトに掲載した場合、その被害額が1000ドルを超えると同法が適用される。
- 著作権関連の海賊行為に使われたすべての道具を押収する刑罰を導入する。押収されたコンピュータや他の機器は必ず「破壊」されるか、政府による競売などの他の方法を通じて処理されなくてはならない。
- 著作権保有者が「著作権侵害に関与したアイテムの製造、販売、受け取りを記録した文書を押収できる」ようにする。
電子フロンティア財団(Electronic Frontier Foundation:EFF)のデジタル権利グループで活動する弁護士のJason Schultz氏は、レコード業界が記録押収の権利を持てるときいて大喜びするだろうと述べている。違法コピーに関わる訴訟では、「レコード業界側はサーバーのログが欲しい。彼らは、これまでに(特定のファイルを)ダウンロードしたことのあるすべてのユーザーについて、そのIPアドレスなど、あらゆる情報を知りたいと考えている」(Schultz氏)