Googleの高い収益性を誇る広告を基礎としたビジネスモデルは、検索キーワードとしての商標の不正使用を助長しているとして、米国の消費者金融業者が同社を提訴した。
ペイデーローンと呼ばれる消費者金融サービスを提供するCheck'n Goの親会社CNG Financialは、商標登録されている「check'n go」という言葉を検索語として入力すると表示される広告を他のペイデーローン業者が購入することをGoogleが認めているとして、同社をオハイオ州の連邦裁判所に提訴した。
CNG Financialは、シンシナティに本社を置き、グループ企業を通じて1300店以上のCheck 'n Goの店舗を運営している。同社は連邦裁判所に対し、Googleのそのような事業の差し止めを求めた。
CNGは米国時間1月24日に提出した裁判所文書の中で、「Googleは(商標の)不正使用により巨額の利益を得ている」とした上で、「消費者はCheck 'n Goの競合他社のリンクをクリックする可能性があり、しかも、自分がうっかり競合企業のウェブサイトをクリックしてしまったことに気付かない恐れもある」と主張している。
これまで、商標登録された検索キーワードの販売について連邦控訴裁判所で審理された例がないため、この分野の法律は比較的整備が遅れている。これはすなわち、Googleや、同様の広告ベースのビジネスモデルを採用している検索エンジン各社が商標権侵害について法的責任を問われる可能性があることを意味し、仮にそうなった場合、利益が徐々に減少する恐れもある。
自動車保険業者のGeicoが2004年にGoogleを提訴した裁判で、バージニア州の連邦地裁判事が、他社の商標に基づく広告の販売の合法性を検討するプロセスを開始した。
米地裁判事のLeonie Brinkemaは、2004年12月に部分的にGoogleの主張を支持したが、消費者側において商標に関する混乱が生じたとの十分な証拠が存在したことから、Geicoの裁判の継続は可能である、との判決を下した。ただGoogleとGeicoの両社はこれを受けて和解した。
Googleの広報担当は2月13日、CNET News.com宛ての電子メールの中で次のように述べた。「Geico裁判の判決で示された通り、われわれは自分たちの商標に関する方針が正当であると信じており、今回の裁判では積極的に弁護を行う」
しかし同社は、フランスでは同様の幸運には恵まれなかった。2005年、フランスの裁判所はGoogleに対し、欧州系リゾートホテルグループ、Le Meridien Hotels and Resortsの商標をキーワード広告を表示させる目的で使用してはならないとの判決を下した。
さらに現在、カリフォルニア州で別の裁判が準備されている。この裁判では、インテリア装飾専門業者のAmerican Blind & Wallpaper Factoryが所有する商標を使ったキーワード広告をGoogleが販売可能か否かが問われている。
この記事は海外CNET Networks発のニュースを編集部が日本向けに編集したものです。海外CNET Networksの記事へ
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