アルヒは3月31日、1月に報道された投資用マンションローンに関する不正使用について、社内特別調査チームによる調査結果を発表した。申込書や各種書類の偽造、改ざんした上での提出などの事実は検出されなかったとした。
投資用マンションローンに関する不正使用は、1月27日付の日本経済新聞電子版で報じられたもの。アルヒとアプラスが手掛けた投資用マンションの融資において、借り入れ希望者の年収や職業などの改ざんがあったとしていた。アルヒでは、同日に「弊社のフランチャイズ店舗が主体となり不正を行った、あるいは審査書類が改ざんされたという事実は現段階で確認されていない」とコメント。2月12日には、社内に特別調査チームを立ち上げ調査を実施する旨を発表していた。
特別調査チームは、調査の客観性・公正性を確保するため、西村あさひ法律事務所の弁護士である森本大介氏をはじめとした同事務所所属の弁護士4名に対し、調査方法の助言や調査結果の確認等の協力を求めながら実施したという。
調査結果では、アルヒのフランチャイズ店舗の役職員が、債務者から受領した申込書や源泉徴収票等の各種書類を偽造・改ざんした上でアプラスに提出したという事実、債務者又は不動産事業者に対して、申込書や源泉徴収票等の収入証明書類に事実と異なる記載を行うよう指示したり各種書類を偽造・改ざんするように指示したという事実、債務者又は不動産事業者が申込書や源泉徴収票等の収入証明書類に事実と異なる記載を行ったり、各種書類を偽造・改ざんするなどの不適切行為を行っていたことを認識していたにもかかわらず、それらの行為を漫然と見逃したという事実、不動産事業者から高額な接待を受けるなど、不適切な利益供与を受けていた旨の事実は、検出されなかったとのこと。加えて、フランチャイズ店舗の役職員が、不動産事業者と会食を共にしたことはあるものの、社会的な儀礼の範囲を超えるものではなかったとした。
アルヒでは、コンプライアンス体制のさらなる強化に向け、下記の4つの対策を講じる。
なお、投資用マンションローンの構成比は営業収益の0.6%程度であり、財務インパクトはほぼなく、2021年3月期第3四半期の決算説明資料にある業績見通しに変更ないとしている。
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