ヤマハ発動機株式会社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得について、下記のとおり実施しましたのでお知らせします。なお、2024年2月14日開催の取締役会決議による自己株式の取得は終了しました。
また、同取締役会決議による、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却につきましては、消却する株式の数が確定しましたので、併せてお知らせします。
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