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地球温暖化の対策のため、地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)によって、平成18年4月1日から、温室効果ガスを相当程度多く排出する者には、温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられました。
温室効果ガス排出量は、生産量や使用量などの「活動量」と、活動量あたりの排出量にあたる「排出係数」を掛け算することで算定できます。
(参考:温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度 – 環境省)
この制度により企業単体での排出量の把握ができたのですが、これを更に進めるために、事業者だけの排出ではなく、事業活動に関係するあらゆる排出を合計した排出量という考え方が出てきました。これがサプライチェーン排出量です。まさに、サプライチェーン(原材料調達、製造、物流、販売、廃棄など)をまとめた形の合計排出量で地球環境に配慮しながら経済活動を行っていくための大きな動きで、国際機関「GHGプロトコルイニシアチブ」が策定した基準でもあります。
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