自己株式に関する経理処理について

鈴与シンワートは石田昇吾氏の「税理士による身近な会計コラム」最新号「自己株式に関する経理処理について」を公開しました。

今回は、自己株式に関する経理処理について解説いたします。

1、 株主総会の決議に基づいて自己株式¥10,000,000の取得を行い、取締役会の決議により、自己株式を消却した。その際の付随費用は¥100,000であった。

<取得時の処理>
自己株式      10,000,000 普通預金    10,000,000

<償却時の処理>
その他資本剰余金  10,000,000 自己株式    10,000,000
     自己株式消却費     100,000 普通預金     100,000

※自己株式の消却時は、優先的にその他資本剰余金から減額します。取得の際の付随費用は、損益計算書の営業外費用に計上されます。また、自己株式の取得は実質的に資本の払い戻しとしての性格であるため、純資産の部で控除する形で表示します。なお、自己株式の取得は、資産の譲渡等には該当しないため、消費税の課税対象とはなりません。

(この続きは以下をご覧ください)
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