人気社労士の川島孝一先生によるコラムの最新号「テレワークの導入と労働法の考え方」が公開されました。

鈴与シンワートは人気社労士の川島孝一先生によるコラムの最新号「テレワークの導入と労働法の考え方」を公開しました。

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最近、行政が音頭をとる「働き方改革」の一環で、在宅勤務などのテレワークの導入を検討している企業が増えてきています。パソコンやタブレットなどの端末の性能が向上したことによって、業種によってはテレワーク導入のハードルが下がったといえるでしょう。
今回は、テレワークの中でもひときわ注目を浴びている自宅における「在宅勤務」をする場合の労働法の適用についてみていきたいと思います。

<テレワークとは?>
「テレワーク」とは、パソコンやタブレットなどのICT(情報通信技術)を活用した時間や場所にとらわれない柔軟な働き方のことを指します。たとえば、在宅勤務やモバイルワーク、サテライトオフィスなどが該当します。
すべての労働日を自宅などで働くということではなく、週や月に数回であってもテレワークは可能です。それぞれの従業員がおかれている状況に応じて、テレワークを利用する日数を決めることができます。
テレワークの導入により労使それぞれが受けることができるメリットは、一般的に以下のような点があげられます。

(この続きは以下をご覧ください)
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