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最近、「働き方改革」や「時間外労働時間の上限設定」などのニュースが、連日のように報道されています。これから数年間で、雇用に関するさまざまなルールが変更されていくと予想されます。これからは、これまで以上に短い労働時間で大きな成果を出すことが求められる時代になってくるでしょう。
これらの改革が進むと、業務全体の量を見直すか、人員を増やさない限り、残業代を支払う必要のない管理職に仕事が集中してしまうことも考えられます。
しかし、ここには大きな落とし穴があります。
それは、「自社の管理職が本当に“残業代を支払う必要のない”管理監督者なのか?」という問題です。労働基準法上の「管理監督者」と認められなければ、会社内で管理職として扱っていたとしても、残業代や休日出勤手当を支払う必要があります。
今回は、労働基準法上の管理監督者の要件について、みていきたいと思います。
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