第一回:『平成29年1月 改正育児介護休業法』について

頑張る営業マンの『日々是修行!!』コラム

鈴与シンワートは飯島大樹による新連載頑張る営業マンの『日々是修行!!』コラムの第一回「『平成29年1月 改正育児介護休業法』について」を公開しました。

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はじめまして。鈴与シンワートで人事給与業務総合パッケージの販売・保守および給与アウトソーシングの営業をしております、飯嶋大樹です。このコラムでは各社人事部ご担当者様と会話する機会が多い、身近な法改正や社内制度改正などをテーマに書いていきたいと考えております。私自身まだまだ知識向上のための勉強をしなければならない身分ですので、至らぬ点がございましたら都度ご指摘いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。

第1回のテーマは平成29年1月1日から施行された「育児・介護休業法」についてです。

◆育児・介護休業法 改正概要

【育児休業】
仕事と育児の両立の見直しとして、これまで1日単位の取得であった、「子の看護休暇」が半日単位で取得可能となるなど、取得単位が柔軟に改正されました。また育児休業等の対象となる子の範囲は、これまで法律上の親子関係である実子・養子でしたが、今回の改正により、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子、その他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者が追加されました。

ポイント
・有期契約労働者の育児休業取得要件の緩和
・子の看護休暇が半日単位で取得可能
・育児休業等の対象となる子の範囲拡大

(この続きは以下をご覧ください)
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