人気社労士の川島孝一先生の最新コラム「育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その1 育児休業の改正ポイント~」が公開

鈴与シンワートは人気社労士の川島孝一先生の最新コラム「育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その1 育児休業の改正ポイント~」を公開しました。

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育児・介護休業法と男女雇用機会均等法が改正され、いずれも平成29年1月1日から施行されます。前回の法改正は平成22年に施行されましたが、中小企業は一部施行が猶予されたため、平成24年に育児・介護休業規程を改定した会社も多いのではないでしょうか。

そのため、「またか。」と思われる担当者もいらっしゃるかもしれませんが、法律が改正になった以上、会社は就業規則や育児・介護休業規程や社内書式の見直しを行う必要が出てきます。
改正内容は多岐にわたっていますので、今回から数回にわけて、育児・介護休業法の法改正のポイントを見ていきたいと思います。

<育児・介護休業法とは?>
法律の正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」と言います。
この法律は、育児や家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活とが両立できるように支援することで、その福祉を増進するとともに、あわせて我が国の経済と社会の発展に資することを目的としています。
正式名称がとても長いため、一般的には「育児・介護休業法」と呼ばれています。

法律の沿革を少し紹介すると、育児・介護休業法の前身にあたる「育児休業法」は、平成4年に施行されました。その後、平成7年に「育児・介護休業法」に改正されています。
比較的新しい法律ですが、社会の状況に合わせて、比較的ひんぱんに大きな法改正が行われています。

(この続きは以下をご覧ください)
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