人気社労士の川島孝一先生のコラム「本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 ~その2実施方法編~」

鈴与シンワートは人気社労士の川島孝一先生のコラム「本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 ~その2実施方法編~」を公開しました。

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前回で紹介したように、常時50人以上の労働者を雇用している事業所がある事業者は、1年に1回ストレスチェックを実施する必要があります。
 今回は、もう少し具体的にストレスチェックの実施方法等についてみていきます。

<ストレスチェックの検査項目について>
 労働者のストレスの状況を把握し、未然にメンタル不全等を防ぐ目的で「ストレスチェック制度」は導入されることになりました。それでは、どのように労働者のストレスの状況を把握するのでしょうか。
 ストレスチェックは、次の3つの検査項目が網羅されている調査票を使って検査を行い、調査票の回答内容からストレスの度合いを数値化して、事業所における高ストレス者を選定するという方法をとります。
1) 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
2) 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
3) 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

 これらの具体的な検査項目と数値化をする方法については、次回さらに詳しくみることにします。

<事業所がストレスチェックを行う前の準備について>
 常時50人以上の労働者を雇用している事業所は、毎年ストレスチェックを行う必要があります。実施するのは医師や保健師になりますが、円滑なストレスチェックを行うために会社の人事担当者等を「実施事務従事者」として選任することができます。
 この実施事務従事者は、社内で医師や保健師を補助する仕事を行います。医師や保健師はほとんどの場合で外部委託になると思いますので、ストレスチェック制度が事業所でしっかりと運用できるか否かは、この実施事務従事者にかかっていると言っても過言ではありません。
 そのため、実施事務従事者は制度をしっかり理解できる人物を選任する必要があります。

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