「専門業務型裁量労働制と割増賃金の考え方」

鈴与シンワートは人気社労士の川島孝一先生のコラム「専門業務型裁量労働制と割増賃金の考え方」を公開しました。

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ここ数回に分けて、変形労働時間制における残業代等の計算方法を説明してきました。本シリーズの最終回として、今回は「専門業務型裁量労働制」を採用している場合の割増賃金の計算方法を見ていきます。

<専門業務型裁量労働制とは?>

専門業務型裁量労働制とは、その日に実際に何時間働いたかにかかわらず、労使協定であらかじめ定めた時間を労働したものとみなす制度です。

その業務を遂行するための手段や方法、時間配分等を労働者の裁量に任せることが可能な業務では、この制度を導入するとだらだら残業など無駄な残業代を削減する効果も期待できます。

裁量労働制の導入に際しては、以下の3つが主な注意点です。

1)この制度は、法令等により定められた19業務以外は対象にならず、会社全体での導入は困難である。

2)時間配分を労働者に任せることで遅刻や早退の概念はなくなるため、理論上では1日1分でも勤務すればその日はあらかじめ定められた時間を働いたことになる。

3)裁量労働制の中には深夜勤務や休日勤務は含まれないので、その分は別途清算が必要になる。

専門業務型裁量労働制を導入するためには、労使協定を定めて事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出ることが必要になります。

(この続きは以下をご覧ください)
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