「第24回 フレックスタイム制の労働時間制度」

人気社労士の川島孝一先生が鈴与シンワート 人事給与(ペイロール)アウトソーシングS-PAYCIAL担当顧問の肩書で日本の人事部で連載されているコラム「第24回 フレックスタイム制の労働時間制度」が公開されました

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変形労働時間には、1ヶ月や1年単位の変形労働時間制のほかに、フレックスタイム制もあります。柔軟な働き方を目的として、このフレックスタイム制を導入している会社もあります。

フレックスタイム制にも、この制度ならではの労働時間の計算方法があります。正しい給与計算を行うために、今回は「フレックスタイム制」を導入している場合の計算方法を見ていきます。

<フレックスタイム制とは?>

フレックスタイム制とは、1か月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者はその枠内で始業時間や終業時間を自分自身で決定をしながら働くことができる制度です。

この制度では、1日単位で残業時間の計算を行うことはありません。清算期間のトータルの労働時間によって、時間外手当の支払いをするか否かを判断することになります。労働時間の長さが直接成果に結びつかない、研究・開発等を行う会社で採用されていることが多いようです。

(この続きは以下をご覧ください)
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