人気社労士 川島孝一先生のコラム「慶弔休暇のルールは就業規則等で明確にしておこう」が公開されました。

鈴与シンワート株式会社(代表取締役社長池田 裕一、本社所在地:東京都港区、以下「鈴与シンワート」という)は、人気社労士 川島孝一先生のコラム「慶弔休暇のルールは就業規則等で明確にしておこう」を公開しました。

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 多くの会社では、社員が結婚したときや、身内に不幸があったときなどに「慶弔休暇」を利用できます。
 この慶弔休暇の制度は、必ず会社になければならないのでしょうか?
 実は、慶弔休暇については、法律には一切定められていません。あくまでも会社が福利厚生のひとつとして、社員に休みを与えているに過ぎないのです。
 したがって、慶弔休暇を「どのような場合に」「誰に」「何日間」与えるのか、また、「休暇中の賃金を支払うのか否か」を会社は自由に決めることができます。もちろん、会社が慶弔休暇の制度を設けなくても構いません。しかし、現実的には、祝い事や弔事があるときに社員を休ませないわけにはいきません。

 慶弔休暇をあらかじめ会社のルールとして決めておかないと、似たようなケースなのに認められる休暇の日数が変わるなど、不公平が生じる可能性があります。
 また、休暇に関する事項は、就業規則に記載しなければならない「絶対的必要記載事項」のひとつです。そのため、慶弔休暇を設けるのであれば、かならず就業規則に記載しておかなければなりません。
 法律が要求する以前の問題として、社員に不公平感を抱かせ、会社に対する信頼を低下させることのないように、慶弔休暇についてはしっかりと運用方法を就業規則等で定めておくべきです。

慶弔休暇のルールを決めるときは、少なくとも以下の点は決めておく必要があります。
(この続きは以下をご覧ください)
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