鉱害防止資金貸付案件の採択について

JOGMEC 2015年03月31日 15時30分
From Digital PR Platform


 JOGMEC(本部:東京都港区、理事長:河野博文)は、金属鉱業等による鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸付けを行うこと(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第11条第1項第14号)としております。

 この度、企業より鉱害防止資金借入申込書が提出されましたが、当該資金はJOGMECの目的とする「金属鉱業等による鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸付けを行うことにより国民の健康の保護及び生活環境の保全並びに金属鉱業等の健全な発展に寄与する。」と認められ、かつJOGMEC採択基準に合致していることから下記のとおり採択いたしました。



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