「日亜化学に損害賠償を命じる判決」に関するお知らせ

株式会社立花エレテック 2015年02月23日 13時30分
From 共同通信PRワイヤー

2015年2月23日

株式会社立花エレテック

日亜化学に損害賠償を命じる判決
――プレスリリースで虚偽の事実を記載したことによる不正競争行為――

株式会社立花エレテック(東証一部上場、本社・大阪市西区、渡邊武雄社長 以下「当社」)は、2月19 日、日亜化学工業株式会社(本社・徳島県阿南市、小川英治社長 以下「日亜化学」)に対して不正競争行為(営業誹謗行為)等を行ったとして損害賠償を求めた訴訟で、大阪地方裁判所は、日亜化学に対し、損害賠償を命じる判決を言い渡しました。日亜化学は2011 年10 月、同社の特許権を侵害する製品を当社が輸入、販売等したとして当社を提訴しましたが、その事実はなく、一審、二審とも当社の主張を認め日亜化学の請求を棄却しました。事実関係を事前に問い合わせるなど事実の調査尽くさずプレスリリースで虚偽の事実を公表した日亜化学の行為は、当社の信用を著しく傷つけるもので、2014 年4 月、不正競争行為(営業誹謗行為)及び不法行為であると判断し、日亜化学を提訴しました。

【今回の提訴の内容と判決】
日亜化学は、当社が台湾エバーライト・エレクトロニクス社製の白色LED(発光ダイオード)製品を輸入販売し、日亜化学が保有している特許権(登録番号4530094 号) を侵害していると訴え、日亜化学のホームページ上に当社名を公表しました。プレスリリースでは「昨今の中韓台LED チップ及びパッケージメーカーによる、特許権を無視した日本市場での行動は目に余るものがあります」とし、当社があたかも特許権侵害製品を販売したかのように記載、当社の信用を毀損するものであるため、500万円の損害賠償を求めて大阪地方裁判所に訴えました。
大阪地方裁判所は日亜化学の不正競争行為(営業誹謗行為)を認め、110 万円の賠償を日亜化学に命じました。

【当社の見解】
技術商社を標榜する当社は、品質安全環境管理室内に知的財産管理担当を設置しており、知的財産権に関する法令遵守に努めています。一方で、根拠のない権利行使を行い公正な競争を妨げるような特許権者に対しては、今後も決して妥協せず毅然とした対応をいたします。

【今後の見通し】
本判決に伴う平成27 年3月期における当社の連結業績への影響は軽微であります。

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