消費税の転嫁及び表示カルテルの実施について

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 2014年02月28日 15時00分
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2014年2月28日

公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会

消費税の転嫁及び表示カルテルの実施について

 安全・快適な建築物の維持管理を事業目的に活動する公益社団法人全国ビルメンテナンス協会(略称:JBMA、一戸隆男会長、東京・荒川区西日暮里、Tel03-3805-7560)は、消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為(カルテル)の実施について、1月22日開催の理事会で決議し、2月28日に公正取引委員会へ届け出を行い、同日付で受理されました。
今回届け出を行った共同行為は以下の通りです。

1.共同行為の対象とする役務
清掃管理、設備管理、警備防災、環境衛生管理等ビルメンテナンス業務

2.共同行為の参加事業者
共同行為の参加事業者は、公益社団法人全国ビルメンテナンス協会の会員の内、本件共同行為に参加することに同意した事業者とする。

3.共同行為の内容
(1)転嫁の方法の決定に係る共同行為
(1)参加各事業者は、それぞれ自主的に定めている本体価格(消費税額分を転嫁する前の価格)に消費税額分を上乗せする旨を決定する。
(2)消費税額分を上乗せした結果、計算上生じる端数の処理方法の決定は1円未満を切り捨てることとする。ただし、参加各事業者が取引先との間で端数処理の方法について合意した場合には、当該合意した方法に従うものとする。
(2)表示の方法の決定に係る共同行為
(1)参加各事業者は、「○○円(税抜価格)」、「○○円+消費税額」など、消費税が別途課される旨を明示する旨を決定する。
(2)参加各事業者は、価格交渉を行う際に税抜価格を提示する旨を決定する。

4.実施期間
共同行為の実施期間は、平成26年4月1日より平成29年3月31日までとする。

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