社労士 川島孝一先生のコラム「ますます重要になる人事・労務のコンプライアンス」
###
先日とある週刊誌で「有給休暇の買い取りを解禁すれば最大40万円弱もの年収アップになる」といった内容の記事が掲載されました。確かに、我が国は有給休暇の取得率が他の国と比べて低いため、取得できなかった有給休暇を企業に買い取ってもらった方が労働者にはメリットがあるように思えます。
しかし、労働基準法では、有給休暇を使用者が買い取ることを禁止しています。なぜなら、有給休暇は、『労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現にも資する』という趣旨のもとで存在しているからです。
有給休暇の買い取り制度を認めてしまうと「どうせ買い取ってもらえるなら有給休暇を取得しない」ことも考えられ、本来の趣旨にマッチしないため原則として禁止されているのです。しかし、絶対に買い取りできないかというと必ずしもそうではなく、後で述べる例外も認められています。
有給休暇は、従業員にとって身近な存在です。そのため、こじれると労務トラブルに発展してしまうケースもあります。今回は、有給休暇の基礎知識やルールについて見ていきます。
(この続きは以下の本文をご覧ください)
リンク
◇関連サービス
人事給与アウトソーシングサービス「S-PAYCIAL」
リンク
月額30円/人~電子給与明細サービス「S-PAYCIAL with インターネット明細」
リンク
御社のプレスリリース・イベント情報を登録するには、ZDNet Japan企業情報センターサービスへのお申し込みをいただく必要がございます。詳しくは以下のページをご覧ください。