2011年11月1日発信
一般労働者派遣事業の新規許可または許可有効期間の更新をする際に、直近の決算年度末で資産要件を満たしていない場合は、その後の中間・月次決算書に基づき、あらためて資産要件を審査することになりますが、平成23年10月1日より、その提出する中間・月次決算書について公認会計士または監査法人による監査証明が必要になりました。
なお、監査証明については、有効期間の更新に限り、当面の間、合意された手続実施結果報告書にて代替可能なこととなっております。この合意された手続実施結果報告書は、一般的には、通常の監査証明よりも手続が簡略化されます。
アルテ監査法人(東京都千代田区代表社員 大原達朗)は、個人事務所ではなく、監査法人としての適正な体制を構築し、監査証明はもちろんのこと、合意された手続実施結果報告書についても、お客様の状況に応じて迅速な対応が可能となっております。決算書および勘定明細をご提示頂ければ、すぐに具体的なお見積もり額をご提示いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
※改正の詳細については、東京労働局ホームページで公表されている以下のPDFやリンク先をご確認ください。
a)一般労働者派遣事業の新規許可・許可有効期間の更新を申請する事業主の方へ(リンク)
b)労働者派遣事業を適正に実施するために―許可・更新等手続マニュアル―(リンク)
c)労働者派遣事業関係業務取扱要領(リンク)
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・アルテ監査法人 代表社員 大原達朗
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