箕面市では、ごみとして市に出された空き缶などの資源物が無断で持ち去られることが多発しており、市が回収した資源物の売り払い収入の減少や持ち去り者による騒音・ごみの散乱被害が発生しています。
また、子ども会などが回収している集団回収品も無断で持ち去られる状況があり、子ども会などの団体の活動資金が減少し活動に影響を与えています。
これらの課題に対応するため、空き缶などの資源物や集団回収品の無断持ち去りを禁止します。
1.禁止される行為
箕面市では、次の資源物の持ち去り行為を禁止します。
空き缶、空きびん、ペットボトル(市が回収しています)
新聞・雑誌、ダンボールなどの古紙、古着などの古布(子ども会などが集団回収しています)
2.禁止行為を行った者への対応
禁止行為を行った者に対して市の職員による指導・命令を受けても、なお、禁止行為を行う者は、10万円以下の罰金が科されます。
3.今後の手続きの流れ
・パブリックコメント実施結果の公表(11月中)
・市議会へ条例提案
・条例周知
・条例施行(平成23年度中)
4.パブリックコメント
・意見等の提出期間 平成22年10月1日(金曜日)~10月29日(金曜日)
・条例素案の閲覧 市ホームページ、市内公共施設など
問い合わせ先
市民部 環境整備課
TEL:072-729-2371(直通)
FAX:072-723-2526
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