(仮称)「箕面市まちの美化を推進する条例」の制定に向け意見を募集します。

箕面市では、(仮称)「まちの美化を推進する条例」の制定の準備を進めています。
条例素案は、市内全域で、ごみのポイ捨てなどを罰則付きで禁止する一方、エリアを指定して、美化活動に力を入れる団体を市がきめ細やかに支援する内容です。
なお、広く市民の皆様の意見を聴くため、平成21年11月2日(月曜日)から11月30日(月曜日)までの期間で、パブリックコメントを実施します。

箕面市では、地域でのボランティア活動が積極的に行われており、市民主体の美化活動が根付いています。
この高い意識をまちづくりに活かすため、まちの美観を損ねるマナー違反行為を禁止すると同時に、「箕面が好き」「美しいまちに住みたい」と願う多くの市民・事業者と市が協働して美しいまち箕面を守ります。

① 市の全域で、みんなでマナー向上
マナー違反(ごみ、吸い殻、空きかんなどのポイ捨て、犬のフンの放置、落書き行為)
をすると…
  ↓
指導・勧告・命令(違反行為をやめてもらいます。ポイ捨てしたものを回収してもらいます。元の状態に戻してもらいます)
それでも違反を続けていると…
  ↓
1万円以下の過料が適用されます。

② 地区を指定して、きめ細かく美化推進
地域で活動している団体(3年以上地域の美化活動、10人以上の団体など)が
市に「市民美化推進地区指定」を希望
  ↓
・美化活動内容の打ち合わせ
・関係機関との調整
・管理者と協定の締結 など
  ↓
市民美化推進地区に指定
  ↓
市の支援は…
・啓発看板の設置
・チラシ、腕章の交付 など
推進団体は…
・地区内の美化活動
・違反者への注意喚起 など

③ それぞれの役割を明確にし、できることに取り組みます
◇条例素案では、市民、事業者、土地所有者、市、それぞれの役割を明確にし、力を合わせて美しい箕面をつくります。

④ 箕面市の条例の特徴
ポイ捨て等を規制し罰則を設けた条例は数多く制定されており、大きくは次の2種類に分けられます。
パターン1:市の全域を罰則対象区域とする条例(エリア指定などはしない)
パターン2:エリアを指定して美化活動に力を入れ、罰則対象もエリア内のみとする条例
今回の箕面市の条例素案では、両パターンを組み合わせ、ポイ捨て等の罰則対象地域を市の全域に規定するとともに、市民と協働で美化活動に力を入れる地区を規定しており、行政と市民の二つの力でまちを美しくしていく特徴的な条例となっています。

【今後の予定】

◇平成22年箕面市議会第1回定例会へ提案予定(2月)
◇平成22年4月1日 一部施行予定
* 市民や地域団体等への周知、市民美化推進地区の募集を開始
◇平成22年10月1日 全面施行予定
* 市民美化推進地区での活動開始、罰則の適用


【パブリックコメントについて】

◇意見等の提出期間  平成21年11月2日(月曜日)から11月30日(月曜日)まで
◇条例素案の閲覧   市ホームページ、市内公共施設など

問い合わせ先
市民部 環境政策課
TEL 072-724-6189(直通)

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お問い合わせにつきましては発表元企業までお願いいたします。

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