9月17日に厚生労働省より発表された、省令の制定に先立つ省令案では、『郵便その他の方法による医薬品の販売等【法第9条、第11条、第38条、新法第29条の2関係】』(省令案p14)において、薬局販売者、または店舗販売者は『 第三類医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与しないこと。』 (同p14)と明記されています。
この省令案は、明確な理由なく、現在インターネット等を通じて購入ができている、解熱鎮痛剤や風邪薬、胃腸薬、水虫薬、妊娠検査薬、および漢方薬など大半の医薬品について、実態にそぐわない規制強化をおこなうものであり、当協会としては、到底納得できるものではありません。
そのため、当協会は、一般用医薬品(第三類を除く)のインターネット販売を一律に禁止する定めは不当であるとして、主に以下の理由を掲げました。
【主な理由】
1.インターネットにおいても、専門家による十分な情報提供が可能であること。
2.これまでインターネットで医薬品を購入してきた消費者にとって、多大な不便を強いる規制であること。
3.インターネットで医薬品を販売する事業者のうち、売上の多くをインターネットで占める個人薬局や、郵送での販売を行ってきた中小家庭薬メーカーの経営に多大な影響を与え、官制不況を招きかねない。
4.薬剤師という有資格者が、店頭においては第一類医薬品の販売ができるにもかかわらず、インターネットでは登録販売者も販売可能な第二類医薬品すら販売できないのは制度矛盾である。
5.“対面の原則”を主張するならば、必ずしも医薬品を使用する者に対し直接販売を行わない配置販売においてはそれが認められ、郵送等による販売では認められない理由が明確ではない。
6.本省令案のもととなる検討会について、構成メンバーに偏りがあり、インターネットで医薬品を購入している消費者や、インターネットでの医薬品販売に精通する委員が不在であった。その中で、十分な議論がなされているとは到底言い難い。
7.当協会が厚生労働省に対し提出した、『対面の原則を担保し、安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドライン』について、一切の意見や返答のないままに規制が強化されようとしている。
8.既に欧米各国では医薬品のインターネット販売が普及しているにもかかわらず、それを規制強化しようとする本省令案は、世界の流れに逆行するものである。
9.インターネット技術の進歩はめまぐるしく、また電子商取引は国民生活にますます浸透してきている。このような社会経済情勢があるにもかかわらず、インターネットでの医薬品販売を規制することは、将来にわたり、消費者により安心・安全・便利をもたらすインターネット技術や電子商取引の機能の発展を阻み、ひいては消費者が将来享受するはずの便益を損なう。
10.改正薬事法第36条の6等には販売者の医薬品販売にあたり「適正な使用のために必要な情報を提供」する義務(または努力義務)が定められているが、文言上「対面の原則」を求めてはいない。法律上明確な規定がないまま省令で「対面の原則」を求めるのは不当である。
11.現行薬事法において医薬品のインターネット販売が適法であることは厚生労働省も認めており、かつ改正薬事法では同第37条(販売方法等の制限)を改正していない。にもかかわらず、薬事法上適法な医薬品のインターネット販売を、今回は改正されなかった条文を根拠に、省令によって禁止することは、改正薬事法による省令への委任の範囲を越えるものであり不当である。
【今後について】
当協会は今後も、これまで継続して取り組み続けてきた、対面の原則を担保し、安全・安心な医薬品のインターネット販売に関するより一層の理解促進を図ると同時に、医薬品の安全・安心なインターネット販売を通じ、一般用医薬品をリスク分類に関わらずインターネットで購入できる環境を目指し、活動を続けてまいります。
※パブリックコメントとして提出した意見の詳細については、下記URLよりご覧ください。
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【お問い合わせ先】
日本オンラインドラッグ協会 事務局(ケンコーコム株式会社 広報担当) 高須賀(たかすが)
TEL:03-3584-4138 MAIL:pr@kenko.com
【参考:日本オンラインドラッグ協会について】
○活動内容
インターネット上での医薬品販売に関する意見集約、関連情報の収集・共有、ならびに自主規制案の作成など
○活動理念
『わたしたちはインターネットを活用して、薬物の乱用がなく、一般市民が安全に医薬品を購入できるような社会の実現に貢献します。』
○会員総数 薬局・薬店 38名(2008年10月現在) 全20都道府県
○主な活動歴
平成17年12月:
インターネットを活用して医薬品を販売する薬局・薬店により、国民の利便性と安全性を確保するための自主規制を策定する任意団体「インターネット販売のあり方を考える薬局・薬店の会」を発足。
平成18年 1月:
安全性の確保を前提としつつ購入者の利便性に配慮した医薬品の販売方法として、新たな通信技術であるインターネットによる販売容認の検討を求める要望書を厚生労働省に提出。
平成18年 4月:
医薬品のオンライン販売に関する自主規制案を厚生労働省に提出。
平成18年 7月:
インターネットを利用した医薬品等購入の環境整備をとおして国民に対する社会的責任を果たすべく、特定非営利活動法人 日本オンラインドラッグ協会を設立、認証を受ける。
平成19年 1月:
医薬品のリスク分類に関するパブリックコメントを厚生労働省に提出。
平成19年10月:
登録販売者制度に関するパブリックコメントを厚生労働省に提出。
平成20年4月:
「医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会」において、インターネットを使用した情報提供のありかた、ならびに一般用医薬品販売の流れについて、理事長の後藤ならびに理事長江が、陳述人としてスピーチを行う。
平成20年8月:
『対面の原則を担保し、安全・安心な医薬品インターネット販売を実現する自主ガイドライン』発表、厚生労働省に提出。
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