国税庁は2月27日、申告所得税、贈与税および、個人事業者の消費税の申告・納付期限を延長すると発表した。同日午前中に一部メディアが報じていたが、正式発表となった。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、本来3月16日が期限である申告所得税・贈与税と、3月31日が期限の個人事業者の消費税について、申告期限・納付期限を4月16日に延長する。これにともない、申告所得税と個人の消費税の振替納税を利用しているユーザーへの振替日も延長となる。
同庁では、マイナンバーカードや税務署で発行するIDとパスワードを使い、自宅のPCやスマートフォンから申告できる「e-Tax」の利用も勧めているほか、給与所得者や公的年金受給者で、医療費控除、ふるさと納税などの寄附金控除、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)で還付を受けるユーザーに関しては、2024年12月31日まで申告できると案内している。
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