内閣府行政刷新会議は、国による規制の是非を問う「規制仕分け」を3月6日、7日に実施した。この規制仕分けでは、省庁の枠組みを超えて合計12の規制制度について話し合われた。
3月6日には、「一般用医薬品のインターネット等販売規制」も議題として扱われた。2009年6月施行の改正薬事法により、一般用医薬品は副作用リスクに応じて第1類医薬品から第3類に分類されたほか、販売に関しては登録販売者制度が導入された。またこれとあわせて施行された厚生労働省の省令により、第3類以外はインターネットなどでの郵便販売を禁止された。
この省令については、その無効確認や取り消しを求めて、ケンコーコムとウェルネットが行政訴訟を行っている。一審では原告側の訴えが退けられ、現在控訴審が行われている。
今回の仕分けでは、評価者から「どんな工夫をしても副作用を100%予測することはできないことを前提に、安全性を確保して郵便等の販売を工夫する」「対面販売の精度向上のため、薬歴を管理する手帳の普及が必要」といった意見が挙げられた。
その結果、安全性を確保する具体的な要件の設定を前提に、第三類医薬品以外についても薬局や薬店が郵便等で販売できる可能性を検討するという方向性が打ち出された。また同時に、検討の結論が得られるまで、経過措置を延長し、第1類から第3類の区分についても、不断の見直しを行うという(規制・制度等説明シート、論点等説明シート、評価結果)
行政訴訟中のケンコーコム代表取締役の後藤玄利氏は「(規制緩和に向けて)大きく一歩前進した。これまでネット販売の安全性について提案してきたが、具体的な議論に入る前に『ネットは危険』とされて事実上“門前払い”の状態だった」と今回の仕分け結果についてコメント。今後の規制緩和への動きに期待を示した。
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