今回承認されたネット中立性の新規則は本質的に、サービスを2種類に分類して、異なる規則に従わせるというものだ。つまり、固定ブロードバンドネットワークと無線ネットワークに、それぞれ異なる規則が適用されることになる。FCCは、無線ネットワークは技術的に固定ブロードバンドネットワークと異なるため、こうした措置が必要だと述べている。
第1の規則は、有線および無線プロバイダーの両方に対し、自社ネットワークの管理および運営方法において透明性を確保することを求めている。
第2の規則は、インターネット上でトラフィックを遮断することを禁止している。この規則は、固定有線ブロードバンドネットワーク通信事業者と無線プロバイダーの両方に適用される。ただし、ネットワークの種類によって条件が若干異なる。
固定ブロードバンドネットワークの通信事業者は、自社ネットワーク上でいかなる合法的なコンテンツ、サービス、アプリケーション、または機器を遮断できない。無線プロバイダーも、ウェブサイトの遮断は禁止されるが、アプリケーションとサービスの遮断に関してはわずかに緩和されている。この規則が禁じているのは唯一、これらの無線事業者が電話会社の通話音声や動画サービスと明確に競合するアプリケーションへのアクセスを遮断することだけだ。いずれの場合も、遮断に関する規則は、固定および無線ブロードバンドプロバイダーが妥当な範囲で自社ネットワークを管理することを許可している。
さらに第3の規則は、固定ブロードバンドプロバイダーだけに適用されるものだ。この規則は、固定有線ブロードバンドプロバイダーが自社ネットワーク上のトラフィックを不当に差別することを禁止している。
この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。
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