これらの点について消費者機構日本は、「3G通信サービスを受けることが可能な地域であって、かつiPhone 3G以外の機種であるならば圏内であって途中で通信が途切れることがないという場合は、ネットワークに問題があるのではなくiPhone 3Gという商品自体の受信機能に瑕疵があるということは明らか。そして、その瑕疵は、店頭でソフトバンクモバイル販売店から告げられなければ、売買契約時には消費者にとっては不明であり、民法第570条の『隠れたる瑕疵』となる。瑕疵によって契約の目的が達成できないのであれば解除ができることになる」と指摘している。
ソフトバンクモバイルでは、問題となった文言については「行きすぎがあったので、代理店に削除をお願いしている」とした。ただし、解約については、「サービスエリアはどこでもつながるということを保証しているわけではない。iPhone 3Gに限らず、電波がつながらないという理由での解約は受け付けていない」とした。
ただし、実際に自宅などで電波が入るかどうかは、試してみないとわからない部分がある。ソフトバンクモバイルはショップで確認用の端末貸し出しなどはしておらず、サービスエリアの確認が店頭でできる程度だ。消費者機構日本に寄せられたような問題が起きる可能性はあり、「お客様にご迷惑をおかけしてしまうが、ホームアンテナなどを勧めるなどの方法もある。個別のケースについては相談してもらうしかなく、コールセンターか購入した販売店に相談して欲しい」(ソフトバンクモバイル)と話した。
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