米国では外国籍企業がSarbanes-Oxley Act(米国企業改革法、SOX法)で最も大きな話題となっていたある項目への対応を迫られている。
7月15日は、米国の証券取引委員会(SEC)に登録されている外国企業が同法第404条への準拠作業を進めるにあたって重要な節目だった。この日を境として、数週間から約1年の間に規制に準拠しない企業には罰則が科される。
米国議会がSOX法を可決したのは2002年のことだった。同法には、Enronなどで発生したや不正経営や粉飾決算の防止を目指した規制が規定されている。またその第404条では、株式公開企業は財務報告にかかわる内部統制を整備し、プロセスを確立して文書化し、維持することが求められる。
同法は対象となる企業に対し、2006年7月15日以降に終了する会計年度内に、第404条に準拠するよう義務づけている。この期限は、SECは当初、2005年7月15日以降に終了する会計年度からの適用としていたが、これを1年間延長した。一方、米国の公開企業は2004年11月から適用が開始されている。
Deloitte & Touche Enterprise Risk ServicesのディレクターPhilip Chong氏によると、大半の外国企業は(期限に間に合わせるための)検討を2004年から始めていたはずであるという。各社はまた、約12カ月前から「内部統制の評価やインプリメントについて考えてきたはずだ」と同氏は語っている。
ソフトウェア大手のSAPでは、同法への準拠プロセスに数年を要した。SAP Asia-Pacificでリスク管理業務を率いるDirk Metzger氏が、News.comの姉妹サイトであるZDNet Asiaに語ったところによると、同社ではSOXへの対応を2002年から始めていたという。
SAPは、この取り組みの過程でプロセスオーナーを決める以外に、有効性テストの実施など、SOX法第404条に準拠するための責任者も配置したと、Metzger氏は語っている。
Metzger氏によると、SAPは現在、半年の予定で外部監査機関のKPMGによって、SOX法第404条の準拠状況に関する監査を受けており、2007年初頭には初めての準拠の認定を受ける見通しになっているという。
この記事は海外CNET Networks発のニュースを編集部が日本向けに編集したものです。海外CNET Networksの記事へ
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