経産省は3月14日、電気用品安全法(PSE法)の経過措置が3月で一部終了することにあせわて、中古の家電製品を販売する事業者の負担軽減のための対策を実施するとした。
PSE法とは、家電製品の安全確保のために2001年4月1日に施行された法律だ。2001年以前に製造された電化製品は販売猶予期間を過ぎたのち、安全確認の試験を実施し、PSEマークを取得しなければ、販売目的での陳列ができなくなる。
家電や電子楽器、ゲーム機器など259品目に対する販売猶予期間は2006年3月31日までとなっており、4月1日以降、中古のAV機器や家電、電子楽器などが販売できなくなる。これに対して経産省は、事業者の負担を軽減するため、以下の特例措置を実施する。
また、全国500カ所で検査を受けられる体制を順次整えていき、遅くとも6カ月以内に十分な体制を整備するほか、事業者の事業形態に応じて、PSEマーク取得の届出書類を簡素化するとしている。
さらに、生産が終了しているといった理由で高い価値を持つ、「ビンテージ」と言われる中古電子楽器については、以下の条件に当てはまれば簡単な手続きでの売買をできるようにする。
今後、経産省や関連機関では相談窓口体制を抜本的に強化するほか、新聞、テレビを通じた広報やパンフレットの配布など、新制度への移行に関する周知徹底に取り組むとしている。
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